外国人の会社設立

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外国人の会社設立のスケジュール

Step1: 会社の商号と類似商号の調査

会社の名称(商号)を決める。
「同一の住所で同じ名前は使用できない」ので、同じ市町村で同じ名前がないか、似た名前がないかを調査する。


Step2: 定款の作成と定款認証

定款には必ず記載しなければいけない事項があり(下記に記載)、これらが入っていない場合には無効となります。

1) 目的 会社の営む事業
2)商号 会社の名前
3) 本店所在地 市町村までの記載でも良い
4) 資本金の額 設立に際して出資される財産の額、またはその最低額
5) 発起人の氏名又は名称及び住所

完成した定款については公証人(notary)の認証が必要となります。
※1 定款には実印での押印、印鑑証明書の添付が必要です。
※2 外国にいる方を出資者や取締役にする場合には本国が証明する公的な印鑑又サインが必要です。
そして、同様にサインの証明書及び本国からの公的な証明書も添付が必要です。


Step3: 資本金(出資金)の払い込み

株式会社の設立の登記申請において、出資の履行としての払い込みがあった事を証する書面を添付する必要が有ります。

  1. 振込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(設立時に代表取締役又は設立時に取締役が作成)
    ※書面に外貨預金で金額を記載する場合は以下の2点を併せて記載する必要があります。
    ①払込みがあった日の為替相場(ex:○年○月○日1ドル≒○円)
    ②払い込まれた金額を払込みがあった日の為替相場に基づき換算した日本円の金額
  2. 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面※書面には以下の全てが記載されている必要があります。(インターネットバンキングの取引明細も含む)
    ①金融機関の名称と支店名
    ②出資金の払い込みの履歴
    ③口座名義人

◆上記書類が取得できない場合はご相談ください。


Step4: 会社設立登記(法務局)

完成した登記申請書類を法務局に会社設立登記を行います。
会社設立が許可(承認)をされましたら、登記事項証明書(会社登記簿謄本)を取得可能となり合わせて会社の代表取締役印の登録も行います。


Step5: 会社設立後の手続き

・法人名義で銀行口座を開設する(御本人が開設して下さい)
・税務署への届出(給与支払事務所等の開設届出書の提出)
・地方自治体への届出
・労働基準監督署への届出
・日本年金機構への届出

ここまで様々な要件を説明してまいりましたが
ここからは弊社が皆様の為にサポートできる内容の説明をさせて頂きます。

用語集

サイン証明(署名証明) サイン証明(署名証明)とは海外に在住されている方向けに外務省が発行する証明書のひとつです。海外の在外公館にて発行されるもので、日本国内で発行される印鑑証明書の代わりとなる書類です。日本国内に住所がなく、日本国内で印鑑証明書を取得できない方はこのサイン証明(署名証明)を取得し、実印が必要となる書類にはサインを行うことで手続きをします。

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