外国人の会社設立

外国人の会社設立 経営管理ビザ取得の全面サポート 12ヶ国対応

Q&A よくあるご質問

1. 自宅を会社の本店に登記しても経営・管理ビザを取得は可能ですか?
住居として使用している物件の一部を事務所にした場合には、審査がかなり厳しくなりますので、出来る限り、自宅と事務所は別にされることをお勧めします。
2. 外国人の取締役でも株式会社の設立は可能でしょうか?
可能です。
3. 外国人が日本で会社を設立する場合日本の住所は必要ですか?
平成27年に代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することが出来るようになりました。
4. 発起人や取締役が海外居住者なのですが、印鑑登録証明書や履歴事項証明書がありませんが可能ですか?

可能です。原則として印鑑登録証明書は必要ありません。
外国人が居住する国等に所在する外国人の本国官憲が作成したもので大丈夫です。

・本国に所在する本国官憲作成(ex:A国にあるA国の行政機関)
・日本に所在する本国官憲作成(ex:日本にあるA国の大使館)
・第三国に所在する本国官憲作成(ex:B国にあるA国の大使館)
・本国に所在する公証人作成(ex:A国の公証人)

本国官憲の署名証明書を取得できない場合は以下の書類の添付が許容される場合があります。

1. 居住国官憲が作成した署名証明書
2. 居住国の公証人が作成した署名証明書
3. 日本の公証人が作成した署名証明書
※その国の書類には必ず訳文が必要です。

5. 会社を設立する為に「経営管理」ビザを取得する必要のないビザはありますか?
以下の方は必要ありません。
①永住者
②日本人の配偶者
③永住者の配偶者
④定住者(日系人又はその配偶者、日本人や永住者の配偶者の実子)
6. 外国人で出資金の払込み口座がないけれどどうしたら良いですか?
外国企業等が出資金振込みの為に利用できる口座の名義について、発起人や設立時代表取締役に限らず、発起人の委任を受けた人で有れば良い事になりました。日本に協力者がいない場合、ご委任いただければ、弊社は発起人代理サービスを代行できます。詳しくはお問い合わせ下さい。
振込先の金融機関についても日本の銀行の日本国内支店だけではなく、海外支店及び外国銀行の日本国内支店でも可能になりました。
7.「経営管理」ビザは起業家(設立者)でなくても可能でしょうか?
可能です。既存の会社を買収(M&A)又は役員として参画する場合(但し過去の実績が必要)小規模の場合は申請人の株式総会にて決議する割合が重要です。
8.「経営管理」ビザ更新時に常勤社員を雇う場合、社会保険は必要ですか?
社会保険は必ず加入することをお薦めします。
9. 私は現在留学生ですがいつ会社設立をした方が良いですか?
卒業式前後に会社設立して「経営管理」ビザ申請をすると良いでしょう。
※必ず会社を設立し、「経営管理」ビザを取得してから、会社経営をして下さい。
(資格外活動になるおそれがあります。)
10. 日本語又は英語に自信が無いのですが、会社は設立出来ますか?
ご安心下さい。弊社では10ヶ国語対応のネイティブスタッフが在籍しています。
※特別な翻訳でない限り費用は無料です。法外な手数料を要求するところが有るようですが、弊社は良心的な手数料で安心してご利用いただけます。
11. 商談、契約調印と今後の会社設立の市場調査も含めて、短期間日本に滞在は可能ですか?
はい。最大90日間日本滞在ができる短期商用ビザがあります。
このビザは原則収入を得る活動は禁止されています。但し、日本での学会参加・工場視察・インターン・面接・商談・契約調印・市場調査・宣伝等は可能です。
禁止されている行為は報酬を得る事ですが、講演の謝礼・滞在費の交通費・飲食代等あくまで常識内での金額でしたら報酬とみなされません。
12. 経営管理ビザを取得した後に、会社の設立登記をすることは可能ですか?
可能です。まず定款のみを提出して在留期間4ヶ月の経営管理ビザを取得し銀行口座の開設→資本金の払い込み→会社設立登記という手順になります。
※但し、在留期間4ヶ月の経営管理ビザは更新が難しいのでお勧めはできません。

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新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、当面の間、土曜日の営業につきましては、臨時休業とさせて頂きます。
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