ビザ申請.com

会社設立・税金・ビザ・年金・保険・法律等の専門家によるワンストップサービス

特定ビザ1

1. 法定特定活動

該当する活動

①特定研究活動者
②特定情報処理活動者
③上記①②の外国人に扶養されている配偶者や子どもが日本で行う活動

滞在期間

5年,4年,3年,1年,6か月,3か月あるいは5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

就労

ポイント

在留資格認定証明書交付申請を行うことができる。

その他

特定活動ビザでは、個別の内容によって就労できるかどうかが決まる。「在留カード」と「指定書」でしっかり確認する必要がある。

戻る

2. 告示特定活動

該当する活動

外交官などの家事使用人・ワーキングホリデー・サマージョブ・インターンシップ・アマチュアスポーツ選手など

滞在期間

5年,4年,3年,1年,6か月,3か月あるいは5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

就労

ポイント

在留資格認定証明書交付申請を行うことができる。

その他

特定活動ビザでは、個別の内容によって就労できるかどうかが決まる。「在留カード」と「指定書」でしっかり確認する必要がある。

戻る

3. 告示外特定活動

該当する活動

①日本に在留する外国人が呼び寄せた「親」
②就職が決まらないまま卒業した留学生
③出国準備期間
④人道上の配慮が必要な場合

滞在期間

5年,4年,3年,1年,6か月,3か月あるいは5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

就労

ポイント

現在何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が、在留資格変更許可申請を行った場合などに、在留資格「特定活動」が付与される可能性があるということ。

その他

特定活動ビザでは、個別の内容によって就労できるかどうかが決まる。「在留カード」と「指定書」でしっかり確認する必要がある。

②の要件
a. 学歴要件(日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了)
b. 日本語能力要件(日本語能力試験N1又はBJT480点以上を有する方、外国の大学などにおいて「日本語」を専攻していた方で日本の大学・大学院を卒業・修了した方)

戻る

医療滞在

該当する活動

日本で治療などを受ける目的で来日する外国人患者と同伴者の活動
※2.告示特定活動内の1つ

滞在期間

90日以上,6か月,1年(病態などを踏まえて決定)

就労

×

ポイント

申請の本体(患者)の方は、基本的に「入院」が必要。90日未満で足りるのであれば、短期滞在ビザを取得。

その他

日本は国民皆保険のため治療費の自己負担が3割や2割と低いが、外国人は日本で健康保険料を支払っていないため治療費が10割負担となる。家族が日本在住でも10割負担は変わらず、日本で安く治療が受けられるわけではない。

戻る

お問い合わせは

電話受付03-5453-6931
海外から +81-3-5453-6931
(平日:10:00~18:00)
(土曜日もご対応可能:11:00~17:00)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、当面の間、土曜日の営業につきましては、臨時休業とさせて頂きます。
メールフォームでこちらから
「HPを見た」と言うと、ご案内がスムーズです。

PGグループ&パートナーズ

top▲