一般ビザ
文化活動
該当する活動 | 柔道、弓道、生け花、茶道、日本舞踊,日本建築,日本画などの習得 |
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滞在期間 | 3年,1年,6か月,3か月 |
就労 | × |
ポイント | 就労することなく、日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になる。 |
その他 | 日本文化の研究者、日本の伝統技能の修行者などを外国から受け入れるために設けられたビザ。 |
短期滞在
該当する活動 | 観光客、親族・知人訪問、視察、会議への出席 |
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滞在期間 | 90日,30日,15日 |
就労 | × |
ポイント | 短期滞在ビザの審査は、報酬の有無、活動内容の虚偽性、滞在期間が重要になる。 |
その他 | 業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬については、報酬に含まれない。期間更新は、人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合(疾病など)にのみ認められる。出産看護を目的とする短期滞在ビザの取得も多い。 |
留学
該当する活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校などの学生、聴講生、研究生 |
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滞在期間 | 4年3か月,4年,3年3か月,3年,2年3か月,2年,1年3か月,1年,6か月,3か月 |
就労 | × |
ポイント | 原則として就労活動ができないが、留学中の生活費や学費を賄うために、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが認められる。 |
その他 | 留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することが定められているため、親族の援助も経費支弁能力として評価される。 |
研修
該当する活動 | 本邦の技術、技能、知識などを習得するための研修生 |
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滞在期間 | 1年,6か月,3か月 |
就労 | × |
ポイント | ①申請人が修得しようとする技術、技能、知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 ②申請人が18歳以上であり、かつ国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 ③申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。 |
その他 | 研修ビザは技能実習ビザと違い、受入れ機関と申請人の間に雇用契約が存在しないため、3ヶ月から1年間の研修を目的とする場合に用いられることが多い。 |
家族滞在
該当する活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
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滞在期間 | 5年,4年3か月,4年,3年3か月,3年,2年3か月,2年,1年3か月,1年,6か月,3か月 |
就労 | × |
ポイント | 「扶養を受けること」が家族滞在ビザでは求められている。したがって、ご家族を招聘される方の扶養能力が必要となる。 |
その他 | 扶養者側の在留資格は就労可能なものに限定されます。扶養を受ける者は、資格外活動許可を得ない限り、就労活動を行うことはできないのが特徴。 |
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