就労ビザ
※下記はビザの参考一覧です。弊社で申請できないビザもあります。
外交
該当する活動 | 外交官(大使、公使、参事官、書記官等)、領事館(総領事、領事、副領事、代表領事等)、国家元首、閣僚等。これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員。 |
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滞在期間 | 外交活動を行う期間 |
就労 | 〇 |
ポイント | 外交旅券所持者が全て外交ビザを取得できるわけではない。休暇・観光・通過等公務以外の目的で来日する場合には、短期滞在の在留資格が付与され、入国時の指紋等生体情報の提供義務は免除されない。 |
その他 | ①家族にも外交ビザが与えられる。 ②外国人のメイド・コック・運転手を直接雇用する場合、その方は特定活動ビザが与えられる。領事館等の機関が用意する場合は公用ビザになる。 |
公用
該当する活動 | 外国政府や国際機関の公務に従事する者。これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員。 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月,30日,15日 |
就労 | 〇 |
ポイント | 外国人の方は「来日」する必要はなく、日本に既に住んでいる外国人たちもこうした機関で働く場合は「公用ビザ」を取ることが可能。つまり、現地採用=日本で採用した場合も公用ビザとなる。 |
その他 | ①家族にも公用ビザが与えられる。 ②外交の用務が終了するまで、通常、外務省(儀典課)が扱い、申請取次業務の対象にはならない。 |
教授
該当する活動 | 学長、校長、所長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助教、助手 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 雇用形態が非常勤であれば1年以下のビザしか取得できない。研究ビザや技術・人文知識・国際業務ビザ等、他の在留資格を検討することになる。 |
その他 | 以下の大学校は教授ビザは取得できません。各省所管の大学校(警察大学校等)・中小企業大学校・道府県立の農業大学校・株式会社・職業訓練法人・学校法人・財団法人・特定非営利法人等の設置する大学校 |
芸術
該当する活動 | ①創作活動をする芸術家(画家、作詞家、作曲家、工芸家、彫刻家、著述家、写真家等) ②上記の活動をする指導者(演出家、脚本家、振付師等) |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 日本において芸術上の活動のみにより、一定額の収入が必要です。 |
その他 | 大学等で指導する場合は、教授ビザ、教育ビザに該当する可能性があります。 |
宗教
該当する活動 | 外国人の宗教団体に所属し、当該団体から本邦において布教等を行う事を目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父など。 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 語学・医療・社会事業等の活動を行う場合は、所属団体からの指示が必要で、かつ無報酬でなければならない。日本の宗教団体に所属して日本に召集される場合は宗教ビザに該当しない。 |
その他 | 宗教ビザを取ろうとする外国人の方が外国の宗教団体に所属し、所属団体から日本に派遣されることが必要。自分の意志ではなく、所属団体の意思が必要(外国人の方が信奉する宗教団体から報酬を受けて日本で宗教活動する場合は宗教ビザに該当)。 |
報道
該当する活動 | 外国の新聞記者、雑誌記者、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサー、テレビの照明係、音声、クルー等が該当。 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 芸能ゴシップ、娯楽、スポーツ等の政策などは対象外。外国に本社があり、報道を目的とする国・公・民営で問題はないが、日本の報道機関は対象外。 |
その他 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をするための就業ビザで、ジャーナリストビザとも呼ばれる。 |
経営・管理
該当する活動 | 会社経営者・管理者(社長、取締役、工場長、支店長) |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,6か月,4か月,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 詳しくは、会社設立.com をご覧ください。 |
その他 | 従来の在留資格「投資・経営」が2015年4月より、在留資格「経営・管理」に変更。日本資本(日系企業)の会社における経営・管理活動も対象となった。 |
法律・会計業務
該当する活動 | 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 報酬の規定はなし |
その他 | 対象となる外国人の資格: 外国法事務弁護士、外国公認会計士(資格を有するだけでなく、実務上業務をしていなければならない。) |
医療
該当する活動 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 日本の医療機関・薬局に招聘される事が必要。日本人と同等額以上の報酬が必要。准看護師は、免許を取得後4年間(実質3年間)しか在留を許可されない。 |
その他 | 歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復士、介護福祉士、社会福祉士、ヘルパーは医療ビザに含まれない。 |
研究
該当する活動 | 日本の国や都道府県等の公的機関及び民間会社などでの研究職 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 日本人と同等額以上の報酬が必要。公務員等として働く場合、研究ビザの要件(学歴・実務経験・報酬)が緩くなる。 |
その他 | 大学などの教育機関は研究ビザではなく教授ビザが該当する。 |
教育
該当する活動 | カテゴリー1:小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合。教員免許が必要 カテゴリー2:カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合。教員免許不要な学校 カテゴリー3:カテゴリー1.2以外の教育機関に非常勤で勤務する場合。学校教育法に適合必要 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 日本人と同等額以上の報酬が必要。雇用形態が非常勤であれば、1年以下しか在留を許可されない。 |
その他 | 一般の企業が事業として行う語学学校などの教師として活動される場合には、「教育ビザ」でなく、「人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要がある。また、大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育活動を行う場合には、「教育ビザ」を取得する必要がある。 |
技術・人文知識・国際業務
該当する活動 |
①理系の分野に関する知識を必要とする業務に携わる者(機械工学等の技術者など) ②文系の分野に関する知識を必要とする業務に携わる者(マーケティングなど) ③外国人特有又は特殊な能力などを活かした業務に携わる者(翻訳・通訳者など) |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 日本人と同等額以上の報酬が必要。①②は、当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。10年以上の実務経験を有すること(関係のある科目の履修期間を実務経験に含めることができる)。③は、実務経験が3年以上必要。翻訳・通訳系の職種は大卒であれば不要。ただし、2つの言語を操れることを証明しなければならない。 |
その他 | 申請の種類: |
技能
該当する活動 | コック(あくまで外国の料理に限る)、パティシエ、宝石職人、動物調教、パイロット、ソムリエ |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。 |
その他 | 技能ビザの各分野により要件が異なるため、詳細確認が必要。 |
企業内転勤
該当する活動 | 外国の事業所からの転勤者 |
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滞在期間 | 5年,3年,1年,3か月 |
就労 | 〇 |
ポイント | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う活動 |
その他 | ①転勤の直前に、外国にある本店あるいは支店で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事していること ②上記の業務に1年間以上継続して従事していること |
興行
該当する活動 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など |
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滞在期間 | 3年,1年,6か月,3か月又は15日間 |
就労 | 〇 |
ポイント | 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動又はその他の芸能活動 |
その他 | 興行ビザは、就労ビザのうちの1つで、芸能ビザ、エンターテイメントビザ、プロアスリートビザなどと呼ばれることもある。数あるビザの中でも申請の条件や必要書類がわかりにくく、申請が難しいビザと言われてるため詳細確認が必要。 |
特定技能
該当する活動 | 特定産業分野の各業務従事者(介護、建設、自動車整備など) |
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滞在期間 | 特定技能1号:1年,6か月,4か月ごとの更新。通算上限5年まで |
就労 | 〇 |
ポイント | 特定技能1号:日本語能力を証明するための一定の基準有り。技能試験に合格が必要。対象14分野。家族帯同不可。永住ビザ申請不可。 |
その他 | 特定技能2号の外国人を雇用する際には、支援計画の作成は不要です。 |
技能実習
該当する活動 | 技能実習生 |
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滞在期間 | イ技能実習1号:1年以内 |
就労 | 〇 |
ポイント | 技能水準はなし。介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり。 |
その他 | 監理団体が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。 |
高度専門職
該当する活動 | 高度学術研究活動 |
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滞在期間 | 高度専門職1号:5年 |
就労 | 〇 |
ポイント | 高度専門職1号:複合的な在留活動の許容。永住許可要件の緩和。配偶者の就労。親の帯同。家事使用人の帯同。 |
その他 | 通常の在留資格以上に高度な専門的知識や技術を持つ人材のこと。学歴、職歴、年収などの項目にポイントを設け、70点に達した場合に優遇措置の対象とすることになっている。また、日本語能力に応じてのボーナス加点もある。 |
お問い合わせは
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