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経営管理ビザについて

「経営管理」ビザとは

日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に付与される在留資格の事です。
※企業の経営者、管理者などです。

具体的に分かりやすく説明いたします。


「経営管理」ビザを取得する要件は

  1. 日本国内に独立した事業所が確保されている事。
    ※弊社(自社)所有のレンタルオフィスも御座いますが、満室の場合もありますのでお問い合わせ下さい。
  2. 資本金が500万円以上である事、または、 経営者以外で日本人又は「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」「定住ビザ」(在留資格)の外国人で常勤2名を雇用する事のいずれかを満たす事。
  3. 事業計画や事業内容に実現性があり、経営者(管理者)の職務経験がとても重要です。

※尚以上の要件を満たしてもビザが許可されない場合もありますので注意が必要です。


「経営管理」ビザは事業計画の作成や要件を満たすための書類の添付など独自のノウハウが非常に重要と言えます。

PG行政書士・PG税理士と相談をしながらアドバイス致します。


「経営管理」ビザの4ヶ月ビザについて

2015年4月に「経営管理」ビザに新しく4ヶ月という在留期限が設けられました。
1年ビザには無いメリットも有りますが、4ヶ月後の更新時に不許可になってしまうリスクに注意が必要です。

※更新時には住まいや事務所の確保も必要ですが、外国人にとっては大変です。弊社のグループ会社には不動産会社もあり安心です。

Q&A よくあるご質問

1. 自宅を会社の本店に登記しても経営・管理ビザを取得は可能ですか?
住居として使用している物件の一部を事務所にした場合には、審査がかなり厳しくなりますので、出来る限り、自宅と事務所は別にされることをお勧めします。
2. 外国人の取締役でも株式会社の設立は可能でしょうか?
可能です。
3. 外国人が日本で会社を設立する場合日本の住所は必要ですか?
平成27年に代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することが出来るようになりました。
4. 発起人や取締役が海外居住者なのですが、印鑑登録証明書や履歴事項証明書がありませんが可能ですか?

可能です。原則として印鑑登録証明書は必要ありません。
外国人が居住する国等に所在する外国人の本国官憲が作成したもので大丈夫です。

・本国に所在する本国官憲作成(ex:A国にあるA国の行政機関)
・日本に所在する本国官憲作成(ex:日本にあるA国の大使館)
・第三国に所在する本国官憲作成(ex:B国にあるA国の大使館)
・本国に所在する公証人作成(ex:A国の公証人)

本国官憲の署名証明書を取得できない場合は以下の書類の添付が許容される場合があります。

1. 居住国官憲が作成した署名証明書
2. 居住国の公証人が作成した署名証明書
3. 日本の公証人が作成した署名証明書
※その国の書類には必ず訳文が必要です。

5. 会社を設立する為に「経営管理」ビザを取得する必要のないビザはありますか?
以下の方は必要ありません。
①永住者
②日本人の配偶者
③永住者の配偶者
④定住者(日系人又はその配偶者、日本人や永住者の配偶者の実子)
6. 外国人で出資金の払込み口座がないけれどどうしたら良いですか?
外国企業等が出資金振込みの為に利用できる口座の名義について、発起人や設立時代表取締役に限らず、発起人の委任を受けた人で有れば良い事になりました。日本に協力者がいない場合、ご委任いただければ、弊社は発起人代理サービスを代行できます。詳しくはお問い合わせ下さい。
振込先の金融機関についても日本の銀行の日本国内支店だけではなく、海外支店及び外国銀行の日本国内支店でも可能になりました。
7.「経営管理」ビザは起業家(設立者)でなくても可能でしょうか?
可能です。既存の会社を買収(M&A)又は役員として参画する場合(但し過去の実績が必要)小規模の場合は申請人の株式総会にて決議する割合が重要です。
8.「経営管理」ビザ更新時に常勤社員を雇う場合、社会保険は必要ですか?
社会保険は必ず加入することをお薦めします。
9. 私は現在留学生ですがいつ会社設立をした方が良いですか?
卒業式前後に会社設立して「経営管理」ビザ申請をすると良いでしょう。
※必ず会社を設立し、「経営管理」ビザを取得してから、会社経営をして下さい。
(資格外活動になるおそれがあります。)
10. 日本語又は英語に自信が無いのですが、会社は設立出来ますか?
ご安心下さい。弊社では10ヶ国語対応のネイティブスタッフが在籍しています。
※特別な翻訳でない限り費用は無料です。法外な手数料を要求するところが有るようですが、弊社は良心的な手数料で安心してご利用いただけます。
11. 商談、契約調印と今後の会社設立の市場調査も含めて、短期間日本に滞在は可能ですか?
はい。最大90日間日本滞在ができる短期商用ビザがあります。
このビザは原則収入を得る活動は禁止されています。但し、日本での学会参加・工場視察・インターン・面接・商談・契約調印・市場調査・宣伝等は可能です。
禁止されている行為は報酬を得る事ですが、講演の謝礼・滞在費の交通費・飲食代等あくまで常識内での金額でしたら報酬とみなされません。
12. 経営管理ビザを取得した後に、会社の設立登記をすることは可能ですか?
可能です。まず定款のみを提出して在留期間4ヶ月の経営管理ビザを取得し銀行口座の開設→資本金の払い込み→会社設立登記という手順になります。
※但し、在留期間4ヶ月の経営管理ビザは更新が難しいのでお勧めはできません。

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