税務・会計・経営
リーガルコンサルティング

会社設立・税金・ビザ・年金・保険・法律等のワンストップサービスの専門家

業務内容

税務

  1. 決算書作成(申告書添付書類)
    損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書
  2. 税務申告書作成(各種税務代理)
    A・法人税法人住民税法人事業税消費税申告書
    B・青色申告書の承認申請書・法人設立に関する届出書・租税各種に関する届出書・税務関連の届出書
  3. 個人確定申告(役員・従業員又はその他の個人)
    事業所得不動産所得譲渡所得等の確定申告書(尚、相続税も対応致します。)

顧問

  1. 税務相談
    訪問・電話・メール・ビデオミーティング
  2. 記帳代行・月次レポート(オプション)
  3. 税務調査(立会い・交渉)
  4. 給与計算代行及び給与振込み
  5. 年末調整
    年末調整・給与支払報告書法定調書償却資産税申告書等
  6. 法人口座の開設サポート
  7. 納税管理人
    個人あるいは法人の納税者が海外に居住し日本に住所を持たない場合にその代理人として納税に関する事務を処理する者の事です。
     納税管理人.com
  8. 代表取締役代理サービス(取締役・監査役・合同会社の取締執行者・日本支店の代表者等)

報告書 / 届出書作成

OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)
プロジェクトの勧告を踏まえ、平成28年度税制改正により、租税特別措置法の一部が改正され、移転価格税制に依る文書化制度が整備されました。

最終親会社等届出事項
A. 国別報告事項(CDCレポート)
B. 事業概況報告事項(マスターファイル)
C. 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル
※BEPSプロジェクトで勧告された三種類の文書

デューデリジェンス(資産財務査定)

弊社のグループ会社及びパートナーの専門家(公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士等)と組成して目的の会社を調査・分析します。
※主に簿外債務・簿外負債飛ばしの発見に役立ちます。

用語集

1. 決算書

決算書とは、会社の「資産や負債などの財政状態(資産・負債・純資産)」「経営成績(売上高・費用・利益)」「株主の持ち分(出資分と蓄積した利益)の変動」などを把握できる書類です。決算書の用途は大きく分けて3つあり、業績報告・与信管理・税金の申告。決算書は通称で、金商法では有価証券報告書を提出する会社が作るのが「財務諸表」、それ以外の会社が作るのが「計算書類」。決算書のうち、代表的な決算書3つ(貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュ・フロー計算書(C/F))を「財務三表」という。

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2. 損益計算書

損益計算書とは、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書と並んで重要となる決算書です。1年間でどのくらい儲かったか、または損したのかといった経営成績を表すために作成されます。「P/L」とも呼ばれます(Profit and Loss Statementの略)。損益計算書に表示されている利益は、売上総利益・営業利益・経常利益・税引前当期純利益・当期純利益の5つに分けられています。そして、売上高などの収益をどのくらい獲得することができたのか、それに対して仕入れ代金・人件費・家賃などの費用がどのくらいかかったのか、それらの結果とに利益や損失がどのくらい出たのかがわかります。

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3. 貸借対照表

貸借対照表とは、調達した資本を、どんな財産に運用したのかを表す決算書です。貸借対照表を読めば「集めたお金で何を買ったのか」が分かります。ちなみに、この調達と運用の関係を「財政状態」と呼ぶため、貸借対照表は財政状態を把握するための決算書とも言えます。貸借対照表は、B/S(バランスシート)とも呼ばれます。資本を「負債」と「純資産」、財産を「資産」といいます。資本と財産の金額は必ず一致するため、「資産=負債+純資産」という式が成立します。借方(資産)と貸方(負債と純資産)でバランスシートと呼ばれるわけです。実務上では、略してB/S(ビーエス)と呼ぶことが多いようです。

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4. キャッシュフロー計算書

企業の一定の会計期間において、どれだけの資産が流入し、どれだけの資産が流出していったかという状況を営業活動・投資活動などに区分して表示したもの。

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5. 法人税

法人税等とは、会社の利益に応じて課税される法人税、法人住民税、法人事業税のことで、当期の決算で会社が負担すべき税金を処理する勘定科目です。なお、法人税等は、損益計算書の表示科目である「法人税、住民税及び事業税」の省略でもあります。法人税は、会社の所得に対して課税される税金(国税)です。法人税の税率は法人の種類や資本金、所得金額により異なります。たとえば、資本金1億円超の普通法人の場合、平成27年4月1日より所得金額の23.9%となっています。

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6. 法人住民税

法人住民税は、法人の事業所がある地方自治体に納付する税金(地方税)です。法人住民税は、法人税額に住民税率を乗じて計算する「法人税割」と、資本金などの額に応じて課税される「均等割」の2つの合計になります。

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7. 法人事業税

法人事業税は、所得に対して課税される「所得割」が基本となる税金(地方税)です。資本金1億超の法人の場合は、付加価値を課税標準とする「付加価値割」、資本等の金額を課税標準とする「資本割」も加わります。このうち、法人税等に含まれるのは所得割のみで、付加価値割と資本割は原則として販売費および一般管理費に計上します。

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8. 消費税申告書

<消費税の仕組み ※A 簡易課税方式 B 原則課税方式>

税の負担者と納税者
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。

課税される取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。特定期間とは個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間のことをいいます。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

免税事業者
基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が、1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。

税率
標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

A 原則課税方式
受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定します。

B 簡易課税方式
受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定します。基準期間の課税売上が5千万円以下中小事業者のみに認められた簡易な制度です。事業者については2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が実施される予定です。

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9. 青色申告書

1月1日から、12月31日までの1年間に生じた所得や税金の額を計算し、税務署に申告を行う確定申告書。青色申告は、この確定申告の一種で、一定の基準で記帳を行い、申告をする方法です。確定申告には、白色申告という方法もあります。白色申告に比べると必要な書類の種類や作成の手間が多い分、受けられるメリットも多いのが青色申告の特徴となっています。青色申告のメリットで代表的なものが「青色申告特別控除」です。正しい手続きで確定申告を行うと、最大65万円の特別控除が受けられます。他にも、家族に支払う給与を経費にできたり、3年間赤字を繰り越せるなど節税メリットがたくさん用意されています。これから個人事業主として確定申告をはじめてする方や、白色申告をしている方は青色申告をすることをおすすめします。

青色申告承認申請書を提出するには?
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を、所轄の税務署に提出しておく必要があります。書類そのものは決して難しいものではなく、名前や個人事業として行う業種などを項目に従って記入するだけです。所得税の青色申告承認申請書は、税務署で直接受け取ることができる他国税庁のウエブサイトからダウンロードして印刷することもできます。

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10. 租税条約

租税条約とは、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止の為に締約される条約」をいい、主に国際間の事業に基づく取引や、配当、利子、著作権等の使用料といった投資取引などで発注する二重課税を解消するとともに、脱税を防止することを目的としています。

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11. 個人確定申告

確定申告とは、個人や法人が納税額を確定させるにあたり、申告手続きをすることをいいます。個人の場合、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得たすべての所得金額とこれに対する所得税および復興特別所得税を計算し、納税者本人もしくは代理人にあたる税理士・税理士法人が、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告する手続きをします。この確定申告は、所得金額を確定させると共に、それによって算出した税額と、実際に給与や利子、配当などの所得について源泉徴収された税額や予定納税した税額などの総額とを比較し、納め過ぎているか、それとも納め足りないかを計算し、精算するという意味合いも持っています。一方、法人においては、課税期間内に納付すべき法人税を、消費税の課税事業者については、課税期間内における消費税額をそれぞれ確定させる申告手続きをする必要があります。

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12. 事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。所得の種類には、利子所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の区分があります。サラリーマンが何らかの副業をした場合には、雑所得か事業所得のいずれかに当たります。ただし、事業所得とに扱われる為にはいくつかの条件があり、副業による収入を事業所として申告しても税務署から認められない場合もあります。

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13. 不動産所得

アパートやマンション、駐車場などの不動産を貸付けたことによる所得のことを不動産所得といいます。給与所得のあるサラリーマンでも、副業でマンション経営や駐車場経営を行っている場合には、確定申告をする必要があります。

不動産所得は譲渡所得や事業所得以外の所得で、次のようなものを指します。
〇土地や建物などの不動産の貸付
〇地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付
〇船舶や航空機の貸付

尚、不動産の売買による収入は、その規模や形態によって譲渡所得又は事業所得に分類されます。

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14. 譲渡所得

一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

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15. 相続税

相続税は原則として、被相続人が所有していた財産のすべてが課税の対象となります。たとえば、現金、預貯金、株式や公社債などの有権証券、不動産などの有形の財産はもちろん、営業権、電話加入権、特許権などのように、経済的価値のある無形の財産までが相続税の対象となります。

※日本国内に所有する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。

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16. 記帳

記帳とは、帳簿に事業を行っていくなかで生じた取引の内容を「帳簿に記入すること」をいいます。確定申告を行う場合、帳簿に必要な情報を記入することが義務付けられています。帳簿とは、日々のお金の動きを記録して、資産や経営状況を明確にするための書類です。帳簿をもとにして、青色申告で提出が必要となる貸借対照表や損益計算書を作成することになります。なお、帳簿の記入方法には「単式簿記」と「複式簿記」の2種類があり、青色申告特別控除で最大65万円の控除を受ける場合には、複式簿記で記帳する必要があります。

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17. 税務調査

税務調査とは、国税庁が管轄する税務署などの組織が、納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがないかどうかを確認する調査です。

〇調査には2種類あり、任意調査と強制調査があります。
任意調査とは、納税者の同意を得たうえで行われる税務調査です。強制調査とは、社会的制裁を含めたものとして実行される税務調査です。

〇調査は、個人に対しても行われます。
※尚、消費税を還付した場合にはほとんどの企業又は個人事業主に対して調査が入ります。

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18. 年末調整

年末調整とは、従業員が納めるべき1年間の所得税と、従業員の毎月の給与や賞与から控除した所得税額を比較して、所得税の過不足を調整する作業のことをいいます。したがって、毎年末に1年間の所得が確定した時点で所得税を算出し、納付した源泉徴収額との差額を12月(又は翌年の1月分)の給与で調整(追加徴収還付)する処理を行います。

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19. 給与支払報告書

給料支払報告書は、個人別明細書と総括表の2つが組み合わさったものを指します。

個人別明細書とは
源泉徴収票と同じです。給与を受ける者の氏名、住所、生年月日、給与の金額、保険料控除の金額などが書かれています。違いは、「提出先が税務署ではなく市区町村である事」と「用途が住民税と国民健康保険の計算」である事です。

総括表とは
個人別明細書の表紙としてお考え頂ければと思います。その市区町村には、その会社から何人の従業員の個人別明細書が提出されたのか、うち退職した人は何人いるかなどが記載されます。その為、従業員が住んでいる市区町村の数だけ総括表と個人別明細書が組み合わされた「給与支払報告書」が作成されることとなります。

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20. 法定調書

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などにより税務署への提出が義務付けられている書類をいう。約60種類の法定調書があり、税務署が納税者の正確な支払いなどを把握するための資料となる。法定調書と同時に税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」6種類の法定調書をまとめたものがあり、通常翌年1月31日までに提出する必要がある。

種類

〇源泉徴収票
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金などの源泉徴収票

〇支払調書
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料などの支払調書
・不動産の譲受けの対価の支払調書
・不動産の売買又は貸付の斡旋手数料の支払調書
・配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
・その他多数あり

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21. 償却資産税

企業は事業に使っている固定資産に課税される税金を「償却資産税」といいますが、「償却資産申告書」は、市区町村(東京23区は都税事務所)が「償却資産税」を計算する為に、会社が償却税の対象となる固定資産税を申告する為のものです。「償却資産申告書」を市区町村へ提出すると、申告した内容に基づいて、後に市区町村が償却資産税の納税通知をする事となります。尚、土地や家屋のような不動産だけではなく、事業の為に使用する機械装置や器具備品といった減価償却資産も課税の対象となります。

例:構築物建物付属設備、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬、工具、器具及び備品等。

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22. 外国人扶養控除

国外扶養親族に係る扶養控除について(平成28年税制改正の要点)

〇そもそも扶養控除とは…
納税者に扶養親族(生計を一にする親族でその所得が一定額以下の者)がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くこと。つまり…納税者が親族を養っていると人数に応じて税金が安くなる仕組み。

〇扶養控除は国外在住親族も適用できる
前提条件
・納税者が日本で税金を納めている
・納税者が国外居住親族に経済的援助(仕送り)を行っている
日本人の場合(例:配偶者がフィリピン人)
3親等以内の姻族(父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪・叔父母など)
例:フィリピン人の場合】
6親等以内の血族(父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪・叔父母・いとこ・曾祖父母など)

税金還付.com

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※ここからが税制改正の内容

●税制改正により、所得税法などの一部改正。(本文、国税庁のHPより)

 給与等又は公的年金等の源泉徴収票及び給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障碍者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収票義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。つまり、外国居住親族を適用するには…「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出が必要となります。

〇親族関係書類とは…
扶養親族の居住地・納税者との血縁関係を証明する書類
①戸籍の附表の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名・生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
(例)戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書・パスポートの写し

〇送金関係書類とは…
金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。クレジット発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
(例)外国送金依頼書・送金証明書・クレジットカードの利用明細書

〇海外送金においての重要なこと
国外居住親族が複数いる場合、送金関係書類は、扶養控除などを適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。つまり…納税者が扶養控除を適用する国外居住親族が5名いる場合、5名全員に送金する必要があります。

※代表者1名に送金している場合は、その1名しか扶養者として認められない
※口座名義上での受領者のみを、扶養親族として認める
※渡航した際の扶養費を手渡し・荷物に同梱し現地へ国際郵便は認められない

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23. 消費税

消費税は、消費一般に対して広く公平に課される税です。そのため、原則として全ての財産・サービスの国内における販売、提供などが課税対象であり、事業者を納税義務者として、その売上げに対して課税されるとともに、税の累積を排除するために、事業者は、売上げにかかる税額から仕入れにかかる税額を控除(仕入れ税額控除)し、その差引税額を納付することとされています。事業者に課される消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれて転嫁され、最終的には諸費税が負担する事が予定されています。(「直接税」と呼ばれる所得税などに対し、このように納税義務者と実質負担者が異なる税を「間接税」と呼びます。)

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24. 脱退一時金の所得税

日本から本国へ転出後(帰国後)に請求した厚生年金の脱退一時金は、その総額の約20%が所得税として源泉徴収されますが、その源泉徴収税は通常、脱退一時金が支払われた後に確定申告することで還付を受けることができます。還付申告できるのは脱退一時金を受け取った翌年1月1日から5年間です。

詳しい事は
脱退一時金.com

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25. OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)

多国籍企業が、現行ルールの下で、税制に所得を実際の経済活動の場所と異なる国に配分することが可能であることから生じる問題点。これにより、所得がいずれの国でも課税されず、多国籍企業が支払う法人税が大幅に軽減されるという問題が生じうる。

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26. 租税特別措置法

租税特別措置法とは、特定の政策を実現する為に、期間を限定して適用する特別規定を定める法律をいいます。法人税に限らず、様々な税目の特例が定められています。

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27. 移転価格税制

移転価格税制とは、独立企業間で取引される価格と異なる価格で関連者と取引が行われた場合、その取引価額が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制である。日本の税制では、法人と国外関連者の間の取引に付された価格を対象として移転価格税制が組み立てられている。

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28. 最終親会社届出事項

特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は公的施設(PE)を有する外国法人が最終親会社の名称、本店所在地、法人番号、代表者の氏名をe-taxにより提出するもので、最終親会社の会計年度の終了日までに提出する必要があります。

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29. 国別報告事項(CDCレポート)

OECD移転価格ガイドラインでは、移転価格の文書化に関する新ルールが策定され、マスターファイル、ローカルファイル、国家報告書(CDCレポート)の三層構造でのアプローチが提唱された。日本においても平成28年度税制改正において国別報告書の規定は、日本版移転価格文書化(Japanese Transfer Pricing Documentation)を参照のこと。

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30. 事業概況報告書事項(マスターファイル)

特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は公的施設(PE)を有する外国法人が企業集団の組織構造、事業概要、財務状況等をe-taxにより提出するもので、最終親会社の会計年度の終了日の翌年から1年以内に提出する必要があります。

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31. 独立企業間価格(ローカルファイル)

当該外国関連取引と同様の状況の下で、独立第三者間において同様の取引が行われていた場合に成立すると認められる価格をいいます。したがって、経済合理性のある取引関係に基づく適正な価格です。

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32. 代表取締役代理

1. 外国人が、海外にいながら日本で会社設立するために、日本在住の代表取締役が必要なケース
2. 外国人が、海外にいながら会社の運営を日本在住者に代表取締役を委任するケース
3. 社法上の取締役欠格事由に該当するケース

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33. デューデリジェンス

デューデリジェンス(DD)とは、投資又は企業買収(M&A)にあたって目的の企業や投資先を調査し分析を行う事。デューデリジェンスは主に7種類ほどあり、ファイナンス(財務)・ビジネス(事業)・法務・税務・人事・IT・環境等です。

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34. 簿外債務 又は 簿外負債

会計帳簿に計上されていない債務。債務の保証や係争中の訴訟による賠償義務などの偶発債務がその典型的な例。

[補説]企業会計では偶発債務の内容・金額を貸借対照表に注記することが原則として義務付けられている。保証債務などの注記を行わなかったり、保有資産の含み損を隠すために損失を他の会社に移動する「飛ばし」などの行為によって、意図的に債務を隠す行為は粉飾決算とみなされる。また、中小企業の場合、未払賞与や退職給付債務、貸倒引当金などが貸借対照表に計上されていないか、もしくは法人税法上の繰入限度額までしか計上されていないケースが多いのですが、これらも簿外債務にあたります。

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35. 飛ばし

含み損が生じた資産を市場価格よりも高値で第三者に転売することによって損失を隠すこと。会社が保有する有価証券の時価が大幅に下落したとき、決算期の異なる他の会社に簿価に近い価格で一時的に売却することによって、決算書への損失計上を回避・先送りすることなどがこれにあたる。金融商品取引法で禁止される損失補填に該当すると判断される場合がある。

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